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退職理由による違い・給付制限  



  転職するための準備活動



 退職理由による違い

 2つのポイントがあります。

1.給付制限について
 
@自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇
A正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合

は、3か月間の給付制限があります。

簡単に言えば、自己都合による退職の場合は、給付制限(3箇月)有り。
会社の都合による退職(解雇)の場合は、給付制限はありません。

また、退職理由を問わず、失業最初の7日間は、基本手当(失業給付のことです。)は支給されません。これを待期と呼んでいます。

参考:雇用保険法
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給されません。


退職にまつわるトラブル



2.所定給付日数について

 自己の都合で退職したのか、会社の都合により退職したのかで、もらえる日数に差があります。 

日数については、
所定給付日数
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