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健康保険法 標準報酬・定時決定

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定時決定の対象者は? また、その方法と有効期間は?
  

■定時決定

アイコンをクリックすると、ショートムービー(無料)が
始まります。ストリーミング配信(放映中)

*注意! ショートムービー平成18年改正前の内容です。*改正後の内容は、下記赤字部分です。

■ムービーをご覧頂くには、
 Windows Media Player 7以上が必要です。 Microsoft社

(注意)ムービーは、データ転送量の関係で、サーバーに一定レベルを超える負荷が発生したときは、一時、ムービーの設定を中止することがありますので、あらかじめ、ご了承願います。

 セミナービデオ:健康保険法の基礎知識
 企画・製作:セミナーハウスアビリティ 


 標準報酬を資格取得時に決定したままでは、将来、被保険者が実際に受ける報酬の額との差が生じるため、毎年7月1日現在で、過去3か月間(4月、5月、6月)に受けた報酬に基づいて、9月から翌年8月までの標準報酬を決め直す。これを定時決定という。

 1.対象者
   原則:毎年
7月1日現在使用される被保険者全員
   例外:次の者については、その年の定時決定は行わない。
       @
6月1日〜7月1日の間に被保険者の資格を取得した者
       A
7月〜9月のいずれかの月に随時改定される者又はその予定者

 2.報酬月額の算定
   原則:4月、5月、6月の報酬の総額÷3
   例外:報酬支払基礎日数が
17日未満の月を除外して算定する。
   (平成18年改正前:報酬支払基礎日数が20日未満の月を除外して算定)

 上記の方法により算定した報酬月額を標準報酬月額等級表にあてはめて、
 標準報酬月額を決める。

  
■標準報酬月額の有効期間
   9月〜翌年8月
  *有効期間満了前に随時決定が行われたときは、その改定月の前月までとなる。



■定時決定(法第41条)


(定時決定)
第四十一条  保険者は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2  前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
3  第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第四十三条の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。


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