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健康保険法 標準報酬・随時改定 |
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スポンサード リンク 随時改定が行われる要件とは? また、その方法と有効期間は? |
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■随時改定 昇(降)給などにより報酬の額が大幅に変動した場合、報酬と標準報酬の差が大きくなることがある。そこで、昇(降)給以降、継続した3か月間に受けた報酬の平均額による標準報酬と現在の標準報酬とを比較して著しく高低(原則、2等級以上の差)が生じたときは、標準報酬を決め直す。これを随時改定という。 1.要件 @固定的賃金の変動又は賃金体系の変更があったこと A変動月以後継続した3箇月間について、各月とも報酬支払基礎日数が、 17日以上あること (平成18年改正前:報酬支払基礎日数が20日以上あること) B3箇月間の報酬の平均額が、従前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と 比べて著しく高低(原則、2等級以上の差)を生じたこと 2.報酬月額の算定 継続した3月間に受けた報酬の総額÷3 上記の方法により算定した報酬月額を標準報酬月額等級表にあてはめて、 標準報酬月額を決める。 ■標準報酬月額の有効期間 @1月〜6月の間に随時改定されるとき → その年の8月まで A7月〜12月の間に随時改定されるとき → 翌年の8月まで *有効期間満了前に、さらに随時決定が行われたときは、 その改定月の前月までとなる。 ■随時改定(法第43条) (改定) 第四十三条 保険者は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。 スポンサードリンク |
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