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扶養家族(被扶養者)

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 健康保険の被扶養者扶養家族)の範囲
 
 

扶養家族被扶養者

健康保険法の「扶養家族(被扶養者)」の範囲は、次の通りです。

@被保険者の
直系尊属配偶者及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの

A被保険者の
三親等内の親族で@に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

B被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの
父母及びであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

CBの配偶者の死亡後におけるその
父母及びであって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

■実務上の注意点(扶養家族・被扶養者の範囲)

@直系尊属とは、その者の父母、祖父母、曾祖父母などです。
A配偶者については、婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含まれます。
Bいとこについては、三親等内の親族には含まれないため、被扶養者とすることはできません。

保険料について


■生計維持関係について

 生計維持関係については、被扶養者(扶養家族)となろうとする者の年間収入が
130万円未満(その者が60歳以上又は概ね障害厚生年金の受給権者に該当する程度の障害者である場合には180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当します。

■扶養家族に関する保険給付

 扶養家族(被扶養者)が保険医療機関等から療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費が支給されます。

■家族訪問看護療養費

 扶養家族(被扶養者)が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、家族訪問看護療養費が支給されます。

■家族出産育児一時金

 
扶養家族(被扶養者)が療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費が支給されます。

■家族埋葬料
 扶養家族(被扶養者)が死亡したときは、被保険者に対し、家族埋葬料(10万円)が支給されます。

■家族出産育児一時金
 扶養家族(被扶養者)が出産したときは、被保険者に対し、家族出産育児一時金(一児につき
35万円・平成18年改正)が支給されます。



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