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国民年金法 年金制度のしくみ |
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年金制度の学習の入り口なる部分として、 国民年金と厚生年金の関係を紹介しましょう。 |
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■公的年金制度の構造 1.経緯 各種年金制度が始まった当初は、厚生年金は、民間企業の会社員を、共済年金は、 主に公務員を対象とし、そして、厚生年金や共済年金に加入していない自営業者などを国民年金の対象としていました。 その後、制度間格差の問題などを解消するために、年金の一元化に取り組み、昭和60年法改正(昭和61年4月1日施行)により、国民年金については全国民を対象とした制度に切り替え、さらに、民間企業の会社員には、2階部分にあたる厚生年金に、公務員は共済年金制度に加入するかたちにあらためられました。 実務では通常、昭和60年法改正前の制度を「旧法」、改正後の制度を「新法」と表現しています。 2.新法の構造 現在の年金制度は2階建ての仕組みになっています。 1階部分は、全国民が加入する国民年金とし、基礎年金を支給します。 2階部分は、厚生年金と共済に分かれます。 民間企業の会社員は、原則として、職場の厚生年金に加入すると同時に国民年金にも加入します。 つまり、会社員の方は厚生年金と国民年金の両方に加入していることになります。 そして、将来、給付事由に該当すれば、原則として厚生年金と国民年金の両方が支給されます。 年金の受け取り(受給)については、 国民年金のみに加入していた方(自営業者など)については、基礎年金(国民年金)のみが支給され、厚生年金保険に加入していた方については、基礎年金(国民年金)のほか、厚生年金の加入期間に応じた額が、厚生年金として支給されます。(共済年金も同様です。) ■具体例 1.20歳から60歳まで自営業をしていた方(国内居住)で、 第1号被保険者として40年間(480月)保険料を納付した場合 → 65歳から、満額(平成16年度価格:794,500円)老齢基礎年金が支給されます。 なお、支給開始は、該当月の翌月からです。 2.20歳から30年間、会社員(厚生年金加入)であり、 その後、自営業として国民年金・第1号被保険者として10年間保険料納付した場合 → 65歳から、次の@及びAの合算額が支給されます。 @加入期間360月で計算した老齢厚生年金 A加入期間480月で計算した老齢基礎年金 *なお、昭和36年4月1日(女性は昭和41年4月1日)以前に 生まれた人については、60歳代前半の老齢厚生年金も支給されます。 |
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