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強制被保険者と任意加入被保険者 |
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■解説 被保険者には、強制被保険者と任意加入被保険者があります。 ■強制被保険者 1.第1号被保険者 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者(第2号被保険者、第3号被保険者を除く。)ただし、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除く。 2.第2号被保険者 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者 3.第3号被保険者 第2号被保険者の収入により生計を維持する配偶者(第2号被保険者である者を除く。)のうち20歳以上60歳未満のもの ■任意加入被保険者 強制被保険者に該当しない者であっても、 次のいずれかに該当する者は、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。 1.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの 2.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者 3.日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者 ■被保険者 被保険者の資格 第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。 一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第一号被保険者」という。) 二 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第二号被保険者」という。) 三 第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。) ■任意加入被保険者 (任意加入被保険者)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。
一
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの又は附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるもの
二 日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者
三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの
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