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 国民年金法 年金支給期間


年金の支給期間と支払期月
  
 

■年金の支給期間及び支払期月

年金の支給期間及び支払期月

第十八条  年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の
翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。

2  年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。

3  年金給付は、
毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。


■解説

1.年金の支給期間
 支給事由に該当した日の属する月の
翌月〜権利が消滅した日の属する

2.支給停止期間
 停止支給事由に該当した日の属する月の翌月〜停止事由が消滅した日の属する
 ただし、上記の日が同一の月にある場合は、支給停止しない。

3.支払月
 毎年、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に
前月までの分が支給される。
 ただし、受給権が消滅した場合などは、例外的に他の月に支給されることもあります。

4.年金額の端数処理
 年金給付の権利を裁定する場合や年金給付の額を改定する場合 
 年金給付の額又は当該加算額に
50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て
 
50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。


■参考(第73条)

 受給権者が、正当な理由がなくて、第105条第3項の規定による届出(
国民年金受給権者現況届)をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。

*国民年金受給権者現況届の提出期限
 @受給権者の
誕生日の属する月の末日
 A法第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)
  の受給権者は、
7月31日
 


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