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 国民年金法 遺族基礎年金


遺族基礎年金の支給要件と年金額
  
 

■遺族基礎年金

支給要件

第三十七条  遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の
又はに支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。

一  
被保険者が、死亡したとき。

二  被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、
六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。

三  
老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。

四  第二十六条ただし書に該当しないものが、死亡したとき。



遺族の範囲
第三十七条の二  遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて
生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
一  妻については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する
子と生計を同じくすること。
二  子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2  被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。


年金額
第三十八条  遺族基礎年金の額は、
794,500円(平成16年度価格)とする。

第三十九条  妻に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ76,200円(そのうち二人までについては、それぞれ228,600円)を加算した額とする。 (平成16年度価格)

第三十九条の二  子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、第三十八条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち一人を除いた子につきそれぞれ76,200円(そのうち一人については、228,600円)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。 (平成16年度価格)


失権
第四十条  遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一  死亡したとき。
二  婚姻をしたとき。
三  養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
2  妻の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、第三十九条第一項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、同条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
3  子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一  離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
二  十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
三  障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
四  二十歳に達したとき。


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