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 厚生年金保険法 適用事業所


適用事業所
 
 

■適用事業所(法第6条)


適用事業所

第六条  次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。

一  次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、
常時五人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積みおろしの事業
ト 焼却、清掃又はと殺の事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業

二  前号に掲げるもののほか、
国、地方公共団体若しくは法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの

三  船員法 (昭和二十二年法律第百号)第一条 に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第十条 に規定する場合にあつては、同条 の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む
船舶(第五十九条の二を除き、以下単に「船舶」という。)

2  前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。

3  
第一項の事業所以外の事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。

4  前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の
二分の一以上の同意を得て、社会保険庁長官に申請しなければならない。


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