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 厚生年金保険法 被保険者


被保険者
 
 

■被保険者の種類


1.
当然被保険者

 適用事業所に使用される
70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者となります。


2.
任意単独被保険者

 
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、社会保険庁長官の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。

この認可を受けるためには、その事業所の
事業主の同意を得なければなりません。
また、この様に被保険者となった場合でも、いつでも
社会保険庁長官の認可を受けて、被保険者をやめることができます(資格の喪失)



適用除外

 次のいずれかに該当する者は、厚生年金保険の被保険者とはなれません。

一  
国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるもの
イ 恩給法 (大正十二年法律第四十八号)第十九条 に規定する公務員及び同条 に規定する公務員とみなされる者
ロ 法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員
ハ 私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)

二  臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)で、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。

イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者

三  所在地が一定しない事業所に使用される者

四  季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

五  臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。


3.高齢任意加入被保険者

第四条の三 適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第十二条各号又は前条第一項に該当する者を除く。)は、第九条の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。

第四条の五 
適用事業所以外の事業所に使用される七十歳以上の者であつて、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないもの(附則第四条の二第一項に該当する者を除く。)は、社会保険庁長官の認可を受けて、被保険者となることができる。



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