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 厚生年金保険法 年金の併給調整


年金の併給調整
 
 

■年金の併給調整

併給の調整

第三十八条  年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)は、その受給権者が他の
年金たる保険給付国民年金法 による年金たる給付(当該年金たる保険給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)又は他の被用者年金各法(国民年金法第五条第一項第二号 から第四号 までに掲げる法律をいう。以下同じ。)による年金たる給付(当該年金たる保険給付と同一の支給事由に基づいて支給されるもの(当該年金たる保険給付が老齢厚生年金である場合にあつては、退職共済年金を含む。)を除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付、国民年金法 による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。

2  前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法 による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。

3  第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金たる保険給付に係る前項の申請があつたものとみなす。

4  第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。



第三十八条の二  前条第一項の規定によりその支給を停止するものとされた
老齢厚生年金(同条第二項本文又は同条第三項の規定によりその支給の停止が解除されているものを除く。)の受給権者(配偶者に対する遺族厚生年金又は他の被用者年金各法による遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権を有するものに限る。)は、当該老齢厚生年金に係る同条第二項の申請を行わないときは、同条第一項の規定にかかわらず、その額(第四十六条第一項及び第二項の規定によりその額の一部の支給が停止されている老齢厚生年金にあつては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額)の二分の一(第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金にあつては、その額から同項に規定する加給年金額を控除した額の二分の一に相当する額に同項に規定する加給年金額を加算した額)に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る前条第一項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法 による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付について、同条第二項本文若しくは同条第三項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。

2  前項の規定により老齢厚生年金の一部の支給の停止の解除を申請した者又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより他の被用者年金各法による退職共済年金であつて政令で定めるものの一部の支給の停止の解除を申請した者については、前条第二項の規定は、適用しない。

3  前項に規定する者は、
遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の額の三分の二に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。

4  前条第三項及び第四項の規定は、第一項及び前項の場合に準用する。



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