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基本手当の支給要件と金額

 
 

■失業等給付の体系


 雇用保険の制度は、@失業等給付とA雇用保険三事業に分かれます。
いろいろあって、ややこしく見えますが、メインは、下記の図の一番右上の基本手当です。

 参考までに、失業等給付は、労働者(失業者)に支給されます。
雇用保険三事業は、助成金・補助金の支給であり、要件にあった事業主に支給されるものです。


■基本手当の受給資格

 離職の日以前
1年間被保険者期間が6か月以上あれば、基本手当を受けることができる権利が発生します。この権利のことを「受給資格」といい、その受給資格を有する者を受給資格者といいます。基本手当を受ける手続きの流れで。この用語が頻繁に登場します。

 雇用保険の被保険者が離職して、次の@及びAのいずれにもあてはまるときは一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

@ハローワーク(公共職業安定所)に来所し、
求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

A-1 短時間労働被保険者以外の一般被保険者の場合(正社員など)
離職の日以前1年間(これを算定対象期間という。)に、賃金支払の基礎となった日数が
14日以上ある月(被保険者期間という。)が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が6か月以上あること。

A-2 短時間労働被保険者である一般被保険者の場合
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月(被保険者2分の1か月となります。)が通算して12ヵ月以上(つまり、被保険者期間が6か月以上)あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が12か月以上あること。


■短時間労働被保険者

短時間労働被保険者とは、1週間の所定労働時間が
20時間以上30時間未満である者をいう。したがってパートタイマーであっても1週間の所定労働時間が30時間以上ある方は、短時間労働被保険者ではなく、@-1の一般被保険者となる。



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