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 雇用保険法 就業促進手当


■就業促進手当


 受給資格者(基本手当をもらえる方)が仕事に就いたときは、基本手当の代わりに、就業促進手当がでます。就業促進手当には、@就業手当、A再就職手当、B常用就職支度手当があります。

@就業手当
 受給資格者が
短期アルバイトのような非常用型の仕事に就いた場合に支給されます。

主な要件

・職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の
3分の1以上かつ45日以上であるもの
・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
・待期期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと など

 
就業手当の額(1日分)=基本手当日額(上限あり)×30%


A再就職手当

 受給資格者が
安定した職業に就いた場合に、支給されます。
ただし、職業に就いた日前3年以内に再就職手当又は常用就職支度手当を受けたことがある場合は支給されません。

主な要件

・職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の
3分の1以上かつ45日以上であるもの
・1年を超えて雇用されることが確実なこと、又は事業を開始(公共職業安定所長が認めたもの)した者
・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
・待期期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと など

 
再就職手当の額
 =基本手当日額(上限あり)×支給残日数×30%




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