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基本手当の受給手続き |
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■基本手当の受給手続き 基本手当は、受給資格を有する者(受給資格者といいます。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日)について支給されます。 世間一般では、この手当のことを、「失業保険」と呼んでいます。(昔は私もそうでした。) この失業の認定を受けるための手続きの流れは次のようになります。 @求職の申し込み 失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、その者の住所(又は居所)の管轄の公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえで、離職票を提出します。 ★必要な書類 ・雇用保険被保険者証 ・雇用保険被保険者離職票 ・運転免許証や住民票など、本人と確認できるもの ・写真1枚(3センチ×2・5センチ) ・印鑑(シャチハタ不可) ・本人名義の普通預金通帳 ・2枚以上の離職票を持っているときは、併せて提出します。 A受給資格の決定 公共職業安定所長は、離職票を提出した者が、基本手当の受給資格を有すると認めた(受給資格の決定)ときは、その者が失業の認定を受けるべき日(失業の認定日)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証をその者に交付します。(受給者説明会への参加が必要となります。) B失業の認定 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出したうえ、職業の紹介を求めなければなりません。 C失業認定方法 失業認定日は、原則として4週間に1回です。 公共職業訓練等を受講している者は、1か月に1回となります。 失業認定日には、「前回の認定日(最初の認定日の場合は求職申込みの日)」から「今回の認定日の前日」までの各日についての、就職、ボランティア活動、請負、委任による就業、家業の手伝い、内職、自営準備のための活動と自営の事実と具体的な求職活動の状況(求職活動実績)などを記入した失業認定申告書を安定所に提出します。 積極的な働く意思があると判断されるためには、認定対象期間中に原則として2回以上の求職活動実績が必要となります。 また、離職理由により3か月間の給付制限を受ける者は、給付制限の開始日から給付制限終了直後の失業認定日の前日までの間に、3回以上の求職活動が必要です。 |
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