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基本手当・所定給付日数


■所定給付日数


 受給資格者が基本手当の支給を受けることができる日数のことを、所定給付日数といいます。(最低90日から最高360日まで)

 この所定給付日数は、

 @離職の日の年齢
 A算定基礎期間の長さ
 B特定受給資格者が否か
 C就職困難な者か否か

 により、次の表(年齢は、離職日の年齢、単位は日数)の通り定められています。


 通常は、「
受給資格者」として所定給付日数が決まりますが、「特定受給資格者」や「就職困難者」に該当している場合は、手厚い保護となっています。

 ちなみに「特定受給資格者」とは、倒産やリストラなどにより、離職を余儀なくされた方が該当します。詳しくは → 特定受給資格者


算定基礎期間(被保険者であった期間)
6月以上1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
受給資格者 90 90 90 120 150
特定受給資格者
 30歳未満 90 90 120 180 -
 30歳以上35歳未満 90 180 210 240
 35歳以上45歳未満 90 180 240 270
 45歳以上60歳未満 180 240 270 330
 60歳以上65歳未満 150 180 210 240
就職困難者である受給資格者
 45歳未満 150 300
 45歳以上65歳未満 150 360

■算定基礎期間
とは、原則として在籍期間を指します。
 ただし、例外として、転職前の被保険者であった期間を通算できる場合があります。

■転職前の被保険者を通算できる場合とは、
 前職の離職日から1年以内に次の会社に就職し、なおかつ、前職の離職について、基本手当などをもらっていないときは、前職の被保険者であった期間は通算できます。



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